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この記事では、祝日と休日の違いとは何かをまとめて、簡単にお伝えをしていきます。
ところで、会社員だと土曜日と日曜日が休みのことも多いですよね。
その貴重な休みである土曜日が「国民の祝日」に当たってしまうと、休みを1日分損した気分になってしまいませんか。
一方、日曜日が国民の祝日に当たると翌日の月曜日は「振替休日」。土曜日と日曜日が休みの人の場合、日曜日が国民の祝日だと自動的に3連休。
国民の祝日が、土曜日になるのと日曜日になるのとでは、とても大きな違いがあります。
ところで、祝日でも休日でも休める日という点では違いがありませんが、どうやら祝日と休日では大きな違いがあるようです。
そこで、この記事では祝日と休日の違いをわかりやすくまとめて、お伝えすることにしました。また、記事の後半では2019年には10連休が生まれるかもしれない。
そんなことについても簡単にお伝えをしていきたいと思います。
ぜひ、最後までお読みください。
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祝日と休日の違い
祝日と休日の最大の違いは、法律の違いです。★ 祝日は、「祝日法」(国民の祝日に関する法律)で定められています。
★ 休日は、その都度の個別法で定められています。
祝日と休日は似ているけれど、法律的にはまったく違うもののようです。
それでは、祝日法で定められている祝日と、個別の法律で定められる休日について、それぞれご案内をしていきます。
祝日法で定められている祝日とは
祝日は、祝日法で定められています。では、祝日法で定められている祝日にはどのようなものがあるのしょうか。
現在、祝日法による祝日は年間で16あります。
① 1月1日 | 元日 |
② 1月の第2月曜日 | 成人の日 |
③ 2月11日 | 建国記念の日(政令で定める日 ※1) |
④ 春分日 | 春分の日 (※2) |
⑤ 4月29日 | 昭和の日 |
⑥ 5月3日 | 憲法記念日 |
⑦ 5月4日 | みどりの日 |
⑧ 5月5日 | こどもの日 |
⑨ 7月の第3月曜日 | 海の日 |
⑩ 8月11日 | 山の日 |
⑪ 9月の第3月曜日 | 敬老の日 |
⑫ 秋分日 | 秋分の日 (※2) |
⑬ 10月の第2月曜日 | 体育の日 |
⑭ 11月3日 | 文化の日 |
⑮ 11月23日 | 勤労感謝の日 |
⑯ 12月23日 | 天皇誕生日 |
※2 春分の日と秋分の日は年によって異なりますが、当面、春分の日は3月20日または21日、秋分の日は9月22日または23日になります。
祝日法には祝日だけでなく休日もあった
祝日法では、1年で16の祝日が定められています。しかし、祝日法では祝日以外でも定められている2種類の休日があります。
それは、振替休日と国民の休日です。
振替休日とは
振替休日は、国民の祝日が日曜日にあたるときに、その後の最初の平日を振替休日とするものです。振替休日は一般的には月曜日になります。ただし、祝日が2日以上連続する場合は月曜日にならないこともあります。
国民の休日とは
国民の休日とは、その前日及び翌日が「国民の祝日」である場合は、挟まれた平日を休日とするものです。振替休日と国民の休日の特徴
振替休日と国民の休日の大きな特徴は、その日が年によって異なるということです。その年の国民の祝日の並び具合で、振替休日と国民の休日の月日は異なってきます。また、振替休日も国民の祝日も祝日法で定められています。
この点、このあとでお伝えをする「休日」とは異なっています。
個別の法律で定められる休日とは
個別の法律で定められる休日は、皇室関係の慶弔行事が行われる場合に定められる個別の法律です。
したがって、それほど多くはありません。
たとえば、平成に入ってからは
1989年(平成元年)2月24日 昭和天皇の大喪の礼
1990年(平成2年)11月12日 天皇陛下の即位の礼
1993年(平成5年)6月9日 皇太子徳仁親王の結婚の儀
の3回だけになります。
祝日と休日の違いとは
それでは、祝日と休日の違いを改めて簡単にまとめておきたいと思います。★ 祝日(国民の祝日)
祝日法で定められている。
現在は年間で16の祝日があり恒常的なものである。
祝日法では祝日だけでなく、振替休日や国民の休日も定めている。
振替休日や国民の休日は不定期ではあるが、祝日と同じように恒常的なものである。
★ 休日
個別に法律で定める。
恒常的なものではなく臨時的なものである。
休日は、祝日法で定める振替休日や国民の休日とは異なるものである。
休日には、振替休日や国民の休日はない。
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2019年の即位の礼が祝日と休日では大きな違いがあった
天皇陛下の退位に伴って、皇太子が新しい天皇に即位されます。この即位の日が2019年5月1日です。現在の天皇陛下が即位された時は、個別の法律で定められた休日になりましたが、今回はどうなるのでしょうか。
2019年5月1日が祝日となるのか、休日となるのかでは、どうやら大きな違いがあるようです。
そこで、2019年4月下旬から5月上旬までの暦の並びを確認してみました。
2019年
4月27日 土曜日
4月28日 日曜日
4月29日 月曜日 昭和の日
4月30日 火曜日
5月1日 水曜日 祝日または休日
5月2日 木曜日
5月3日 金曜日 憲法記念日
5月4日 土曜日 みどりの日
5月5日 日曜日 こどもの日
5月6日 月曜日 振替休日
では、5月1日が祝日になるのと休日になるのとではどのような違いがあるのでしょうか。
5月1日を祝日法に定める祝日とした場合
5月1日を祝日法に定める祝日とした場合、5月1日が祝日であるばかりでなく、祝日法の規定により前日の4月30日と翌日の5月2日は国民の休日となります。したがって、5月1日を祝日にすると4月27日から5月6日まで10連休を作ることができます。
5月1日を個別法で休日にした場合
一方、5月1日を個別法で休日にした場合はどうなるのでしょうか。個別法による休日には、振替休日や国民の休日という考えはありません。5月1日だけが休日になります。
したがって、5月1日が休日だと前後の4月30日と5月2日は平日ということになり、2019年のGWは飛び石連休になります。
現在の天皇陛下の即位の礼は、個別法に基づく休日となりました。
果たして、今回はどうなるのでしょうか。
さいごに
この記事では、祝日と休日の違いをまとめて、わかりやすくお伝えしてきました。
また、記事の後半では祝日と休日では、2019年の暦に大きな違いが生まれてくることをご案内してきました。
では、実際に2019年の5月1日は祝日になるのでしょうか。それとも休日になるのでしょうか。この記事を書いている段階では、その答えはでていません。
ただ、政府は2019年5月1日前後を「国民が静かに平成と新たな時代に思いをはせる期間にする」と語っています。
また、5月1日を休日にして飛び石連休にしてしまうと企業などの対応もまちまちになり、国民生活にも大きな影響を与えてしまう可能性があります。
そのことを考えると、やはり2019年5月1日は祝日であってほしい。
個人的にはそのように思っています。
なお、2019年5月1日を祝日とするのか、休日とするのかについては、2018年中に議員立法で決められる見込みのようです。
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