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はじめに
この記事では特別養子縁組制度を簡単にご案内していきます。ところで、養子縁組制度そのものは割とよく聞く制度ですが、そもそも養子縁組制度とはどのような制度でしょうか。
また特別とは、何が特別なのでしょうか。
養子とは
まず養子縁組制度とはどのような制度なのかをご案内します。簡単に言えば、養子縁組制度は実際の血縁関係とは無関係に親子の関係を新たに作り出す制度です。
そして養子縁組制度が成立すると、一般的に親を養親(ようしん)、子を養子と称することになります。
また、養子縁組制度が成立すると、その成立した日から養子は嫡出子たる身分を取得することになります。
難しい言葉がでてきましたが嫡出子とは、正式な婚姻関係のもとに生まれた子という意味です。
なお、嫡出子と対比する言葉に非嫡出子がありますが、こちらは正式な婚姻関係外のもとに生まれた子という意味があります。
養子縁組制度は人為的に親子関係を発生させるものであるため、その効力にも強いものがあります。
では、養子縁組制度。
具体的に特別養子縁組制度とはどのような制度なのでしょうか。
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特別養子縁組制度とは
養子縁組制度には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
まずは、特別養子縁組制度について簡単にご案内します。
養子縁組制度は人為的に親子関係を発生させるものです。では、だれが人為的に発生させるのか。
特別養子縁組制度は、家庭裁判所の審判により成立をします。
家庭裁判所の審判で成立させるくらいですから、特別養子縁組制度には成立基準というものが存在します。
その成立基準とは、子供の利益のために特に必要であると認められることです。
実際の例はたくさんありますが、たとえば実の親が子供にDVをしていて子供の生命に危険が及んでいる。
こんなことが特別養子縁組制度の成立基準になっています。
また、特別養子縁組制度には年齢制限があります。
特別養子縁組制度で養子となる資格は、対象となる子供が原則として6歳までとあります。(一部、例外もあります。)
特別養子縁組制度は、複雑な背景のもとに認められる制度なので、子供の物心がつくまでといったところでしょうか。
そして、特別養子縁組制度が成立した場合の親子関係ですが、特別養子制度が成立するとその子供と親子関係が認められるのは養親だけで、実の親(じっしん)との関係は断絶します。
特別養子縁組制度は実親に問題があるからこそ成立する、重大な背景があるからこそ成立する制度なので、その効力にも重いものがあるようです。
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まとめ 特別養子縁組制度と普通養子縁組制度の違い
では、特別養子縁組制度のご案内の最後に、まとめの意味も含めて普通養子縁組制度と特別養子縁組制度の違いを簡単にご案内していきます。
成立の背景
成立の背景ですが、特別養子縁組制度は家庭裁判所の審判で成立するのに対して、普通養子縁組制度は当事者の合意に基づく届け出で成立をします。成立の基準
成立の基準ですが、特別養子縁組制度は子供の利益のために特に必要であるという要件が必要ですが、普通養子縁組制度にこうした要件はありません。養子となる資格
養子となる資格ですが、特別養子縁組制度は子が原則として6歳までという要件がありますが、普通養子縁組制度に年齢要件はありません。ただし、普通養子縁組制度にも養親より年長ではないこと、養親の尊属ではないことという要件はあります。
実親との関係
実親との関係ですが、特別養子縁組制度は実親との関係を断絶するのに対して、普通養子縁組制度は親権は養親に移るものの実親との関係も継続をします。これが問題になるのが相続のときです。
たとえば養子が被相続人となった場合(養子が先に亡くなった場合)、特別養子縁組制度は自然血族関係が既に消滅をしているため、実親は相続人とはなれません。
これに対して普通養子縁組制度は自然血族関係は消滅をしていないため、実親・養親とも相続人になる可能性があります。
養子縁組制度そのものはよく聞く制度ですが、養子縁組制度には普通養子縁組制度と特別養子縁組制度の2つがあり、実はこの2つには大きな違いがある。
身近に実例がないと分かりにくいかもしれないですね。
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